1日、最高裁の小法廷で、過払い金に年5%の利息を上乗せして支払うべきかどうかが争われていた2件の訴訟で、「貸付時に業者が返済期間や返済金額を記載した書面を債務者に渡さなかった場合、過払い金は利息を含めて支払うべき」という判決が出ました。
2件の訴訟相手は「プロミス」と「CFJ」。
過払い金に対する利息については、05年の最高裁で「業者は貸付時に返済期間や返済金額を記載する義務がある」という原則が示され、07年には「特段の事情がない限り、業者が過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断が示されている。
今回の訴訟は、書面の交付が「特段の事情」に当たるかどうかが争点になっていたが、05年の判決以前の貸付であっても「特段の事情」には当たらないとの判断が示された。
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今回の判決によって、今後の過払い金返還請求に利息の上乗せを求める動きが増えると予想されています。
業者が個々の貸付に対して同様に対応するのかどうかが、今後の流れになりそうです。
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